建設業者である個人事業主が亡くなられる等の理由により
その配偶者2親等内の親族が当該建設業を承継する場合
一定の条件を満たすことにより、経営事項審査において
事業年度、前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度の
完成工事高を引き継ぐことができます。

事業承継の条件について

 ① 被承継人(前事業主)が建設業を廃業すること。
 ② 承継人の事業年度が連続すること(やむを得ない事情により連
   続し style=”color: #ff0000;”>被承継人の前事業年度ていない場合を除く。)。
 ③ 承継人被承継人の配偶者又は2親等以内の者であること。

審査基準日について

 ① 承継時において審査を受ける場合は、承継人の事業開始日(承継日)となります。
 ② 通常時において審査を受ける場合は、直前の事業年度の終了日(各年の12月31日)を過
   ぎた場合は、なお、承継時の経営事項審査を受けることなく承継後の事業年度の終了
   日(12月31日)を過ぎた場合は、直前の12月31日となります。

承継できる項目について

承継できる項目は次のとおりとなります。
 ① 完成工事高・元請完成工事高
 ② 平均利益額
 ③ 営業年数
 ④ 技術職員(審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係(被承継人に雇用された期間を
   含む)がある場合に限ります)

提示書類について

承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全ての書類が必要になります。
 ① 被承継人と承継人の事業年度が連続することがわかる承継人の新規許可申請書の副本
 ② 承継前の被承継人の直前の決算期における経営事項審査を申請していない場合は、被承
   継人の承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控
及び添付書類の写し並びに
   消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し

提出書類について

承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全ての書類が必要になります。
 ① 承継人が被承継人の配偶者又は2親等以内であることがわかる戸籍謄本などの写し
 ② 被承継人の建設業の廃業がわかる被承継人の廃業届の副本の写し
 ③ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有することが確認できる書類(専従者又は給
   与支払者欄に承継人が掲載されている場合は被承継人の確定申告書の写し又は許可申請
   書副本等で確認できる場合は承継人の経営業務の管理責任者証明書の写し)
 ④ その他、審査対象事業年度における直前3年の各事業年度における工事施行金額(規則
   様式第3号)、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度(及び前々審査対象事業年度)
   の被承継人の工事経歴書
(規則様式第2号)、貸借対照表(規則様式第18号)、損益計算
   書
(様式第19号)、被承継人の承継前の直前の決算期の承継期の後承継時の直前までの
   工事経歴書記載の建設工事の上位5件分の工事請負契約書及び承継前の技術職員の恒常
   的雇用関係を確認できる書面の写しの全て書類が必要となります。ただし、承継時から
   2年又は3年が経過し、営業年数のみを引き継ぐ場合を除きます。

承継人の事業開始日を審査基準日とする場合においての審査方法

 ① 完成工事高・元請完成工事高
   完成工事高・元請完成工事高については、事業開始日の直前2年又は3年の被承継人の
   完成工事高をもって算定してください。
 ② 平均利益額
   平均利益額については、アの完成工事高・元請完成工事高の記載の要領により算定して
   ください。

個人承継に係る経営事項審査の審査期間について(大阪府の場合)

個人承継に係る経営事項審査の審査期間については、
被承継者(前事業主)の廃業による事業継続への影響を考慮して、
大阪府では、申請が受理されて補正が解消された後、
15日(通常は22日)程度とされています。

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