経営事項審査では、結果通知書の不正使用防止の観点から
その受け直しについては、原則として認められておりません。
しかし、直近の審査基準日で経営事項審査を受審した後で、
業種追加により許可業種数が増えた場合には、
次の決算期までの間であれば業種追加の業種も含めて
改めて経営事項審査を受け直すことができます。
この場合、既申請については取下げとなるため、
取下げ手続き及び受け直しによる新たな手数料が必要となります。
なお、審査基準日において経営事項審査を受審していない場合には、
審査基準日時点では許可を受けていない業種についても受審可能です。
経営事項審査の取下げ手続きについて(大阪府)
経営事項審査の取下げは、
「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」と
既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び
「経営規模等評価結果・総合評定値請求書」の副本を提出し、
手続きを行います。
なお、既にあった経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の副本は、
不正使用防止のための処理を行った上で返却されます。
正本については、返却されません。
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