こんにちは。 大阪府堺市行政書士の中村です。 ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

先月、建設業許可を取得されたお客様から公共工事の入札に参加したいとのことで、現在、経営事項審査の準備をしています。

本日は、簡単にではありますが、経営事項審査を受けるにあたってのポイントについてまとめてみたいと思います。

※下記はすべて大阪府で申請する場合です。

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査(経審「ケイシン」)とは、建設業者が、国や都道府県、市町村等の行政機関が発注する公共工事の入札参加資格を得るための前提として、申請しようとされている建設業者の経営状態や経営規模、技術力、工事の経験等を客観的に評価するために行われる審査のことをいいます。

なお、経営事項審査を受審するためには、その前提として建設業許可を受けていなければなりません。

経営事項審査用の受診するためには税抜決算書の作成が必要

建設業許可を受けている建設業者は、毎年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出することが求められていますが、経審を受審する場合には、税抜きで下記書類を作成しなければなりません。(免税事業者は除く)

・財務諸表
・工事経歴書
・直前3年の事業年度における施工金額

税理士さんが「税込」で決算書類を作成されている場合は、「税抜」に変換する必要があります。

また、過去に提出していた決算変更届が「税込」で書類作成がされている場合には、当該決算変更届の訂正が必要となります。

経審用の工事経歴書の作成

経審を受審しない場合には、工事経歴書に記載する工事について特にルールはありません(大阪府の場合)が、経審を受審する場合には下記のルールに従って工事経歴(業種ごと)を記載する必要があります。

① 元請工事の完成工事について、請負金額の高いものから元請完成工事高合計の7割となるまで記載
② ①以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、請負金額の高いものからが全体の完成工事高合計の7割となるまで記載
※①②各々において、7割となるまでに500万円(一式工事の場合1,500万円)未満の軽微な工事については10件まで記載すれば、それ以上の記載は不要です。

工事経歴書についても、過去の決算変更届提出時に貼付した工事経歴書が経審用のものではないばあいには、訂正が必要となります。

技術職員の常勤性の確認が必要

経審では、資格を持った技術職員を多く雇用しているとそれだけ加点されますが、当該技術者については常勤性というものが求められます。

常勤性」とは、申請会社において常勤で雇用されているということですが、経審においては、審査基準日(決算日)にその会社の営業日・営業時間において当該会社以外の会社等で他の業務に就かず、もっぱらその会社に所属して働いている方のことをいいます。

更に、経審で加点されるためには、審査基準日において常勤であることだけでは足りず、審査基準日から遡って6ヶ月を超える期間、常勤で勤務していたことが求められます。

例えば、3月決算の会社の場合は、9月30日以前に雇用されていて3月末日時点で勤務している方でなければ、加点の対象になりませんのでご注意ください。

なお、常勤性を証明するための資料は主に下記書類(法人の場合)となります。

・健康保険被保険者証
※勤務先の事業者名が記載されたもの
・社会保険の標準報酬決定通知書
※審査基準日直前に通知を受けたもの
・法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」及び「一般管理費及び工事原価報告書
※役員報酬及び人件費が計上されているかの確認のため必要
・所得税源泉徴収簿
※技術職員の賃金額(大阪府の場合原則として最低月額10万円以上必要)及び6カ月を超える期間の恒常的雇用関係があることの確認のため必要

入札参加資格審査申請までのスケジュールの確認

公共工事の入札参加をするためには、経営事項審査を受審して終わりではありません。

経営事項審査の結果が通知された後、入札参加したい行政機関の参加資格を得なければなりません。

ですので、経営事項審査を受審する前に、入札参加を目指す行政機関の申請がいつ行われて、いつから入札参加資格(入札参加資格者名簿への登載)を得られるのかを確認し、そこから逆算してスケジューリングする必要があります。

堺・南大阪・和歌山で公共工事の入札へ参加したい方へ

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行政書士の中村 武と申します。

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