建設業者が国・市町村等の発注者から直接、公共工事を請け負おうとする場合には、適正な工事施工を確保するために企業に対して一定の指標が必要となってきます。

そのため、国土交通大臣や都道府県知事に対して、当該建設業者の経営に関する事項について審査してもらわなければなりません。

この審査のことを「経営事項審査」といいます。

経営事項審査を受審する前提として、建設業の許可を有している必要があります。 また、許可取得後の変更事項も変更届として提出されていなければなりません。

~建設業許可と経営事項審査の関係~

経営事項審査の審査項目について

経営事項審査では、次の項目について審査が行われます。

区分審査項目ウェイト
経営規模 X1工事種類別年間平均完成工事高0.25
     X2自己資本額
平均利益額
0.15
経営状況 Y純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー
利益剰余金
0.20
技術力 Z工事種類別技術職員数
工事種類別年間平均元請完成工事高
0.25
その他の審査項目(社会性等) W労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
防災協定締結の有無
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
公認会計士等数
研究開発の状況
建設機器の所有及びリース台数
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
0.15

これらの項目が全国一律の基準で点数化され、各区分ごとに導き出された点数にウエイト(総合評定値に占める割合)を掛けることで総合評定値(P点)として1つに集計されます。

総合評定値(P)   P = X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.2 + Z×0.25 + W×0.15

>> 各審査項目の概要や評価対象等について詳しくはこちらをご覧ください。

国や地方公共団体などの公共工事を発注する機関は、建設業者の経営規模や財務内容、施行能力等の客観的事項(経審の結果)に、過去の工事の出来栄え等の工事成績や工事経歴、地域の実情を考慮した主観的事項を点数化し、その点数に応じて「S、A、B、C」等のような等級区分(格付け)を行っています。

>> 国・市町村などの入札参加資格審査申請について詳しくはこちらをご覧ください。

経営事項審査の審査基準日について

経営事項審査の基準日は、申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日)となります。 例えば、令和4年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算を迎える令和5年4月1日以降はできなくなります。

また、経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7カ月の間に限られております。 よって、続けて公共事業に参加されようと考えておられる場合には、次年度の決算基準日の7カ月後(令和4年3月31日決算の場合には、令和5年10月31日)までに経営事項審査結果通知書を受けていなければなりません。

ですから、余裕をもって早めに申請するようにして下さい

経営事項審査の審査期間

経営状況分析申請について

経営事項審査を受けるには、その前に国土交通省に登録された経営状況分析機関から経営状況の分析を行ってもらう必要があります。

経営状況分析機関については令和4年4月1日現在10社の登録があり、申請者が自由に選択できます。 当事務所では、「ワイズ公共データシステム株式会社」に分析を依頼しております。

>> 経営状況分析申請について詳しくはこちらをご覧ください。

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。

大阪市・堺市・松原市・和泉市・岸和田市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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