建設業者が公共工事の入札に参加するまでの一般的な流れです。 ご自身でお手続きをされる場合の参考にして下さい。
ステップ1 建設業許可の取得
ステップ2 決算変更届の提出
ステップ3 経営状況分析の申請
ステップ4 経営規模等評価申請
ステップ5 総合評定値通知書の受領
ステップ6 入札参加資格審査申請
建設業許可の取得
経営事項審査を受けるためには、建設業の許可を有していることが必要となります。
建設業許可を取得されていない事業者様は、まずは建設業許可を取得するところから始めなくてはなりません。
決算変更届の提出
建設業許可を有している事業者様は、毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する義務があります。
決算変更届には、建設業用の財務諸表や1年間の工事経歴書などを添付して提出しなければなりません。
経営事項審査を受審する場合には、決算変更届の内容も経営事項審査の申請書類の内容と矛盾がないかそうかを十分に注意する必要があります。
また、財務諸表や工事経歴の工事請負金額は消費税抜きで作成することが基本となりますので、注意が必要です。
次の経営状況分析を先に受けてから、決算変更届と経営事項審査の申請を同時に提出することが可能ですが、財務諸表の内容に誤りがあると、再度経営状況分析を受け直さないといけなくなる場合があります。
よって、決算変更届の提出が順番としては先になります。
経営状況分析申請
経営事項審査を受けるためには、申請者の財務内容を経営状況分析機関に分析してもらわなければなりません。
経営状況分析機関は、国土交通大臣の登録を受けた民間の企業で、「ワイズ公共データシステム(株)」や「(一財)建設業情報管理センター」など、現在10の機関が登録されています。
分析機関によってY点が算出され、申請から1週間程で「経営状況分析結果通知書」が届きます。
この経営状況分析結果通知書を、次の経営事項審査申請に添付します。
経営事項審査申請
決算変更届の提出し、経営状況分析結果通知書が届いた後に、「経営事項審査申請」を行うことになります。
大阪府の場合は、事前に予約の上、予約の日時に大阪府建築振興課に書類を提出します。
書類に不備がないかその場で確認されますので、不備のないよう事前にしっかりと確認しておいてください。
書類の審査自体は20~30分程度で終わりますが、建築振興課に入室したから退室するまでには、待ち時間等を含めると1時間程度はかかることがあります。
提示書類等は、きちんとまとめて、求められたらすぐに提示できるように準備しておけば、スムーズに審査を受けられると思います。
また、その場で書類の訂正を求めらる場合もありますので、書類の内容について正しく理解していないと対応できない場合も出てきますので、書類の内容を理解されている方が申請にいく必要があります。
近年は審査が厳格化されてきており、特に工事経歴書については、該当業種の工事であることが分かるような記載がされていることが求められます。
総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)の受領
申請書の受理又は補正が解消された日から 20日程度(大阪府の標準処理期間は22日とされています)で「総合評定値通知書」が郵送されてきます。
この通知結果を元に、入札参加資格審査が行われます。
入札参加資格審査申請
国や都道府県、市町村、独立行政法人など、公共工事の入札を希望する公共団体などへ「入札参加資格審査」の申請を行います。
申請時期は、発注機関によりバラバラですが、定期的に受付が行われていますので、タイミングを見計らって申請を行う必要があります。
申請を行うことにより「入札参加資格者名簿」に登録され、はじめて公共工事の入札へ参加できるようになります。
これで、ようやく公共工事を受注するためのスタートラインに立つことができました。
>> 公共工事受注までの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
堺・南大阪・和歌山で公共工事の入札へ参加したい方へ
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる建設業関連の手続きをサポートしております。
大阪市・堺市・松原市・和泉市・岸和田市の事業所様を中心に、大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、建設業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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